パートタイマー就業規則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、京葉運搬機株式会社就業規則第2条に基づきパートタイム労働者の労働条件、服務規律その他の就業に関することを定めるものである。
2
この規則に定めのないことについては、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規則においてパートタイム労働者とは、所定労働時間が1週40時間以内の契約内容で採用された者をいう。
(規則の遵守)
第3条
会社及びパートタイム労働者は、この規則を守り、お互いに協力して業務の運営に当たらなければならない。
第2章 採用および労働契約
(採用)
第4条
会社は、パートタイム労働者の採用に当たっては、就職希望者のうちから選考して採用する。
(労働契約の期間)
第5条
会社は、労働契約の締結に当たって期間の定めをする場合のは、1年の範囲内で契約時に本人の希望を考慮のうえ各人別に決定し、別紙の雇入通知書で示すものとする。ただし、必要に応じて契約を更新することができるものとする。
(労働条件の明示) 第6条
会社は、パートタイム労働者の採用に際しては、別紙の雇入通知書及びこの規則の写しを交付して採用時の労働条件を明示するものとする。
第3章 服務規律
(服務)
第7条
パートタイム労働者は、業務の正常な運営を図るため、会社の指示命令を守り、誠実に服務を遂行するとともに、次の各事項をよく守り、職場の秩序の保持に努めなければならない。
①会社の名誉または信用を傷つける行為をしないこと。
②会社、取引先等の機密を他に漏らさないこと。
③みだりに遅刻、早退、私用外出及び欠勤をしないこと。やむを得ず遅刻、早退、私用外出及び欠勤をするときは、事前に届け出ること。
④勤務時間中は、みだりに定められた場所を離れないこと。
⑤許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
⑥職務を利用して自己の利益を図り、また不正な行為を行わないこと。
⑦性的な言動によって他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害さないこと。
⑧その他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと。
⑨常に健康に留意し、明朗快活な態度をもって勤務すること。
⑩自己の業務上の権限を超えて、専断的なことを行わないこと。
⑪会社の車両・機械・器具その他の備品を大切にし、消耗品の節約に努め、商品および書類は丁寧に取り扱い、その保管を厳にすること。
⑫職場の整理整頓に努め、常に身辺を清潔に保つようにすること。
⑬作業を妨害したり、または職場の風紀秩序を乱さないこと。
⑭所定の場所以外で喫煙し、または焚火・電熱器などの火気を許可なく使用しないこと。
第4章 労働時間、休憩及び休日
(労働時間及び休憩)
第8条
1
労働時間は1日8時間以内とし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとし、労働契約を結ぶときに各人別に定める。
労働者によっては変形労働時間制をとることもある。
| 勤務区分 |
始業時間 |
終業時間 |
休憩時間 |
| A |
8時30分 |
12時 |
なし |
| B |
12時45分 |
17時30分 |
15時から15時15分迄 |
| C |
8時30分 |
17時30分 |
12時から12時45分迄と15時から15時15分迄 |
2
前項の規程にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、または繰り下げることがある。
3
休憩時間は自由に利用することができる。
4
労働時間が6時間未満でも12時から12時45分迄と15時から15時15分迄は全員休憩をとるものとする。
(休日)
第9条
休日は、次のとおりとする。
① 日曜日(法定休日とする)
② 国民の祝日(振替休日を含む)及び国民の休日(5月4日)
③ 土曜日 ただし第2号の休日が月曜日から金曜日にある週を除く。
(休日の振替)
第10条
前条の休日については、業務の都合により必要やむを得ない場合はあらかじめ他の日と振り替えることがある。ただし、休日は4週間を通じ8日を下回らないものとする。
(時間外・休日労働)
第11条
会社は、第8条で定める労働時間を超えて労働させ、また第9条で定める休日に 労働させないものとする。
2
前項の規定にかかわらず、業務の都合上、やむを得ない場合には、社員の所定労働時間を超えない範囲内で労働させることができる。
(出退勤手続)
第12条
パートタイム労働者は、出退勤に当たって、各自のタイムカードにより、出退勤の時刻を記録しなければならない。
2
タイムカードは自ら打刻し、他人にこれを依頼してはならない。
第5章 休暇等
(年次有給休暇)
第13条
6カ月以上継続して勤務し、会社の定める所定労働日数の8割以上を出勤したときは、次表のとおり年次有給休暇を与える。
2
年次有給休暇を取得しようとするときは、所定の用紙によりその期日を指定して事前に届け出るものとする。
3
パートタイム労働者が指定した期日に年次有給休暇を与えると事業の正常な運営に著しく支障があると認められるときは、他の日に変更することがある。
4
従業員の過半数を代表する者との協定により、前項の規定にかかわらず、あらかじめ期日を指定して計画的に年休を与えることがある。ただし、各人の持つ年次有給休暇付与日数のうち5日を超える日数の範囲とする。
5
当該年度の年次有給休暇で取得しなかった残日数については、翌年度に限り繰り越すことができる。
年次有給休暇の付与日数表
]
| 短時間労働者の週所定労働時間 |
短時間労働者の週所定労働日数 |
雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数 |
| 0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年
以上 |
| 30時間以上 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
| 30時間未満 |
5日以上 |
| 4日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
| 3日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
9日 |
10日 |
11日 |
| 2日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
| 1日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
(産前産後の休業)
第14条
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性は、その請求によって休業することができる。
2
産後8週間を経過しない女性は就業させない。但し、産後6週間を経過した女性から請求があった場合には、医師が支障ないと認めた業務に就かせることがある。
(生理休暇)
第15条
生理日の就業が著しく困難な女性から請求があったときは、必要な休暇を与える。
第6章 賃金
(賃金)
第16条
賃金は、次のとおりとし、一時間に満たない時間については、30分単位で切り捨てとする。ただし、第18条に定める時間については、切り上げとする。
① 基本給
時間給(または日給、月給)とし職務内容、技能、経験、職務遂行能力等を考慮して各人別に決定する。
② 諸手当
通勤手当
別に定める通勤手当支給規程に準ずる。
精勤手当
賃金計算期間中の皆勤者には基本給の2日分、欠勤3日以内の精勤者には基本給の1日分を支給する。遅刻、早退は、2回をもって欠勤1日とする。
法定時間外労働手当
法定労働時間を超えて労働させたときは、その時間について通常の賃金の25%増しの割増賃金を支給する。
法定休日労働割増賃金
第9条の法定休日に労働させたときは、その時間について通常の賃金の35%増しの割増賃金を支給する。 一般休日労働割増賃金
第9条の休日に労働させたときは、その時間について通常の賃金の25%増しの割増賃金を支給する。
(休暇等の賃金)
第17条
①第13条で定める年次有給休暇については、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
②第14条で定める産前産後の休業期間については、無給とする。
③第15条で定める生理日の休暇については、無給とする。
(欠勤等の扱い)
第18条
欠勤、遅刻、早退、及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に 欠勤、遅刻、早退、及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
(賃金の支払い)
第19条
賃金は、前月1日から前月末日までの分について、当月25日(支払日が休日に当たる場合はその前日)に通貨で直接その金額を本人に支払うか、若しくは当社で指定した本人名義の口座に振り込むものとする。
2次に掲げるものは賃金から控除するものとする。
①源泉所得税
②住民税
③雇用保険及び社会保険の被保険者については、その保険料の被保険者の負担分
④その他従業員の過半数を代表する者との書面による協定により控除することとしたもの。
(昇給)
第20条
1年以上勤続し、成績の優秀な者は、その勤務成績、職務遂行能力等を考慮し昇給を行う。
2 昇給は、原則として年1回とし、5月に実施する。
第7章 退職及び解雇
(退職)
第21条
パートタイム労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
①労働契約に期間の定めのある場合は、その期間が満了したとき
②本人の都合により退職を申し出て会社が認めた時、または退職の申し出をしてから14日を経過したとき
③本人が死亡したとき
(解雇)
第22条
パートタイム労働者が、次のいずれかに該当するときは解雇する。この場合においては、少なくとも30日前に予告をするか、または平均賃金の30日分の予告手当を支払う。
①事業の休廃止または縮小その他事業の運営上やむを得ないとき
②本人の身体または精神に障害があり、医師の診断に基づき業務に耐えられないと認められたとき
③勤務成績が不良で就業に適しないと認められたとき
④前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
2
前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。
第8章 福利厚生等
(福利厚生)
第23条
会社は、福利厚生施設の利用及び行事への参加については、社員と同様の取り扱いをするように配慮する。
(雇用保険等)
第24条
会社は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の被保険者に該当するパートタイム労働者については、必要な手続きをとる。
(教育訓練の実施)
第25条
会社は、パートタイム労働者に対して必要がある場合には、教育訓練を実施する。
第9章 安全衛生及び災害補償
(安全衛生の確保)
第26条
会社は、パートタイム労働者の作業環境の改善を図り安全衛生教育、健康診断の実施その他必要な措置を講ずる。
2
パートタイム労働者は、安全衛生に関する法令、規則並びに会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
(健康診断)
第27条
引き続き1年以上使用され、または使用することが予定されている者は、採用の際及び毎年定期に健康診断書を提出すること。
(安全衛生教育)
第28条
パートタイム労働者に対し、採用の際及び配置換え等により作業内容を変更した際には、必要な安全衛生教育を行う。
(災害補償)
第29条
パートタイム労働者が業務上の事由もしくは通勤により負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。
2
パートタイム労働者が業務上負傷しまたは疾病にかかり休業する場合の最初の3日間については、会社は平均賃金の60%の休業補償を行う。
第10章 表彰
(表彰)
第30条
パートタイム労働者が次の各号のいずれかに該当するときは表彰をする。
①勤務成績が優れ、業務に関連して有益な改良、改善、提案等を行い、業績の向上に貢献したとき
②重大な事故、災害を未然に防止し、または事故災害等の非常の際に適切な行動により災害の拡大を防ぐ等特別の功労があったとき
③人命救助その他社会的に功績があり、会社の名誉を高めたとき
④その他前各号に準ずる行為で、他の従業員の模範となり、または会社の名誉信用を高めたとき
(表彰の種類)
第31条
表彰は、表彰状を授与し、あわせて表彰の内容により賞品もしくは賞金の授与、特別昇給または特別休暇を付与する。
2
表彰は、個人またはグループを対象に、原則として会社創立記念日に行う。
第11章 制裁
(制裁の種類)
第32条
制裁は、その情状に応じ次の区分により行う。
①けん責
始末書を提出させて将来を戒める。
②減 給
始末書を提出させ減給する。ただし、減給は、1回の額が平均賃金の1日分の5割(2分の1)を超え、総額が一賃金支払期間における賃金の1割(10分の1)を超えることはない。
③出勤停止
始末書を提出させるほか、90日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
④懲戒解雇
即時に解雇する。
(制裁の事由)
第33条
次のいずれかに該当するときは、けん責、減給または出勤停止とする。
① やむを得ない理由がないのに無断欠勤3日以上におよぶとき
② しばしば欠勤、遅刻、早退をするなど勤務に熱心でないとき
③ 過失により会社に損害を与えたとき
④ 素行不良で会社内の秩序または風紀を乱したとき
⑤ その他この規則に違反しまたは前各号に準ずる不都合な行為があったとき
2
次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。
①やむを得ない理由がないのに無断欠勤4日以上におよび、出勤の督促に応じないとき
②やむを得ない理由がないのに遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、数回にわたって注意を受けても改めないとき
③会社内における窃取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、またはこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉もしくは信用を傷つけたとき
④故意または重大な過失により会社に損害を与えたとき
⑤素行不良で著しく会社内の秩序または風紀を乱したとき
⑥重大な経歴を詐称したとき
⑦第7条に違反する重大な行為があったとき
⑧その他前各号に準ずる重大な行為があったとき
第12章 補則
(二重就職の禁止)
第34条 パートタイマーは、会社の承認を受けないで、在籍しているままでほかの会社に入社したり、ほかの仕事をしてはならない。
(損害賠償)
第35条
懲戒処分をした場合であっても、会社は被った損害の全部、または一部を賠償して頂くことがあります。
附 則
1.この規則は平成 18 年 11 月 21 日から実施する。
2.この規則を改廃する場合には、従業員代表者の意見を仰いで行う。
3.この規則は経済情勢の変動等その他やむを得ない事情により改廃することがある。
4.この規則には次の規程が付属する。
①通勤車両管理規程
②私用車の業務上利用に関する規程
③通勤手当支給規程
④この規則に定めのないことについては、嘱託職員就業規則を準用します。 |
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