パートタイマー通勤手当支給規程
(通勤手当)
第1条
通勤手当は下記の通り1ヶ月毎に3万円を限度とし支給する。
①公共機関を利用している人に支給する通勤手当
出勤日数が20日以上の場合、最短ルートでの1ヶ月分の定期代を支給する
出勤日数が20日未満の場合、最短ルートでの運賃×日数を支給する。
②自転車通勤をしている人に支給する通勤手当
出勤日数が20日以上の場合、距離に関係なく5,000円を支給する。
出勤日数が20日未満の場合、1日250円とし、出勤日数×250円を支給する。
③自動車通勤をしている人に支給する通勤手当
出勤日数が20日以上の場合、一律で10,000円を支給する。
出勤日数が20日未満の場合、1日500円とし、出勤日数×500円を支給する。
ただし、いずれの場合も1日の実労働時間が3時間未満の場合は、通勤手当を支給しないものとする。
よって、通勤手当の計算をする際、実労働時間が3時間30分未満の日を出勤日数として含まないものとする。
2
自動車通勤で自宅から会社までの直線距離が2km未満の場合、交通費は自転車通勤の金額を支給するものとする。
(規程の改廃)
第2条
この規程は経済情勢の変動等その他やむを得ない事情により改廃することがある
付 則
1.この規程は平成18年11月21日から実施する。
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