私有車の業務上利用に関する規程
(目的)
第1条
この規程は、従業員が所有する乗用車を社用に利用する場合の取扱基準について定めるものである。
(利用)
第2条
従業員が所有する乗用車は原則として社用に利用することは認めない。但しやむを得ない理由のため、事前に本人が所属長を通じて会社へ利用申請を行い、会社が実状を審査の上、やむを得ないと認め指示した場合に限り、その利用を認めるものとする。
(指示者)
第3条
前条ただし書により、会社が本人の申請に基づきやむを得ず社用利用を指示する場合の指示者は次のとおりとする。
①本社においては直属の部長とする。
②支店においては支店長とする。
(指示基準)
第4条
指示者は、次の各号に定める指示基準を勘案し、総合的に判断し、その利用を指示するものとする。
①当人の出張又は社用による外出先が、原則として所属事業場(本社、支店)所在地を中心に半径50km以内であること。
②自己所有自動車を利用することが、用務を遂行する上で機動性・経済性及び能率の面から有用であること。
③明らかに他の交通機関を利用することに比べ、時間の節約になること。
(費用の実費弁償)
第5条
会社が自己所有乗用車を社用に利用することを指示した場合には、燃料費の実費を支給する。また用務を遂行するために利用した有料道路についても、その料金実費を支給する。
(事故発生の場合の対応)
第6条
会社が自己所有乗用車を社用に利用することを指示し、社用の途中で事故が発生した場合には次のとおりとする。
①負傷又は死亡した場合には、労働者災害補償保険法の定めるところにより処置する。
②運転中、当人の故意または重大な過失以外の原因で事故が発生し、その事故の額が当人の付保した自動車損害賠償保険及び自動車保険による補償額を超えるときは、その超える部分については会社が費用を負担する。
(道路交通法違反)
第7条
社用に利用中、当人が道路交通法に違反し、科料または罰金に処せられたときはその科料または罰金は当人が負担するものとする。
(出張または社用外出の際の取扱)
第8条
会社が出張または社用外出に自己所有自動車の利用を指示した場合には、出勤簿または社用外出簿に「自家用車利用」等、その旨を明記しなければならない。
付 則
1.この規程は平成 14 年 3 月 21日から実施する。
2.この規程を改廃する場合には、従業員代表者の意見を仰いで行う。
3.この規程は経済情勢の変動等その他やむを得ない事情により改廃することがある。
|
|
| 文字サイズを変える |
  |
|
|
|
|
|
|
|