京葉運搬機株式会社

車検がある大型特殊車両(フォークリフト)の法定点検

点検・修理

大型特殊車両(車検付フォークリフト)には、自動車同様に、定期点検があります。

静岡県牧之原市の東名高速で4月、大型トラックから脱落したタイヤが観光バスを直撃し、バス運転手が死亡した事故で県警高速隊は11日、自動車運転過失致死傷の疑いで静岡市清水区有東坂、産業廃棄物処理会社運転手=道交法違反容疑で逮捕を、業務上過失致死傷の疑いで、同社専務=をそれぞれ再逮捕した。

調べでは、○○容疑者は4月11日、整備不良のままトラックを運転、脱落したタイヤで男性運転手を死亡させたうえ 乗客3人に軽傷を負わせた疑い。

同社の実質的な責任者だった同社専務は、トラックの整備や社員の安全管理など業務上の責任を怠り、事故を引き 起こした疑い。

脱落したタイヤでは、車軸に固定するボルト8本が折れ、うち2本の破断面にさびが確認されていた。

県警では、2人が3カ月ごとの定期点検などを怠ったため、ボルトが折れていたことを発見できなかったとみて追及している。

特定自主検査と自動車検査登録(車検)制度における12ケ月点検は、点検項目がほとんどかわりません。
年次検査をしたときには、よほどひどい会社でなければ、追加額無しで、無料で点検してくれます。

事故が起きた時に経営者が逮捕されないように、特定自主検査記録簿と12ケ月定期点検記録簿を貰い保管しておいてください。

自動車点検基準

最終改正:令和3年4月1日

道路運送車両法に基き、自動車整備基準を次のように定める。

点検時期
6月ごと
12月ごと (6月ごとの点検に次の点検を加えたもの)
点検箇所
かじ取り装置
ハンドル
操作具合
ギヤ・ボックス
取付けの緩み
ロッド及びアーム類
  1. 緩み、がた及び損傷
  2. ボール・ジョイントのダスト・ブーツの裂及び損傷
ナックル
連結部のがた
パワー・ステアリング装置
ベルトの緩み及び損傷
  1. 油漏れ及び油量
  2. 取付けの緩み
制動装置
ブレーキ・ペダル
  1. 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間
  2. ブレーキの効き具合
駐車ブレーキ機構
  1. 引きしろ
  2. ブレーキの効き具合
ホース及びパイプ
漏れ、損傷及び取付状態
リザーバ・タンク
ブレーキ液の量
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ
機能、摩耗及び損傷
ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ及びリレー・バルブ
機能
倍力装置
  1. エア・クリーナの詰まり
  2. 機能
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー
ドラムとライニングとのすき間
  1. シューのしゆう動部分及びライニングの摩耗
  2. ドラムの摩耗及び損傷
ブレーキ・ディスク及びパッド
  1. ディスクとパッドとのすき間
  2. パッドの摩耗
  3. ディスクの摩耗及び損傷
センタ・ブレーキ・ドラム及びライニング
  1. ドラムの取付けの緩み
  2. ドラムとライニングとのすき間
  3. ライニングの摩耗
  4. ドラムの摩耗及び損傷
二重安全ブレーキ機構
機能
走行装置
ホイール
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
  1. (※1)タイヤの状態
  2. フロント・ホイール・ベアリングのがた
  3. リヤ・ホイール・ベアリングのがた
緩衝装置
リーフ・サスペンション
  1. スプリングの損傷
  2. 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷
コイル・サスペンション
取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷
ショック・アブソーバ
油漏れ及び損傷
動力伝達装置
クラッチ
  1. ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間
  2. 作用
液量
トランスミッション及びトランスファー
(※1) 油漏れ及び油量
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト
(※1) 連結部の緩み
  1. 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷
  2. 継手部のがた
  3. センタ・ベアリングのがた
デファレンシャル
(※1) 油漏れ及び油量
電気装置
点火装置
(※1)(※2)
  1. 点火プラグの状態
  2. 点火時期
ディストリビュータのキャップの状態
バッテリ
ターミナル部の接続状態
電気配線
接続部の緩み及び損傷
原動機
本体
  1. 排気の状態
  2. (※1)エア・クリーナ・エレメントの状態
  3. エア・クリーナの油の汚れと量
低速及び加速の状態
潤滑装置
油漏れ
燃料装置
燃料漏れ
冷却装置
ファン・ベルトの緩み及び損傷
水漏れ
ばい煙、悪臭のあるガス、
有害なガス等の発散防止装置
ブローバイ・ガス還元装置
  1. メターリング・バルブの状態
  2. 配管の損傷
一酸化炭素等発散防止装置
  1. 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷
  2. 二次空気供給装置の機能
  3. 排気ガス再循環装置の機能
  4. 減速時排気ガス減少装置の機能
  5. 配管の損傷及び取付状態
警音器、窓拭き器、洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置
作用
エグゾースト・パイプ及びマフラ
  1. (※1) 取付けの緩み及び損傷
  2. マフラの機能
エア・コンプレッサ
エア・タンクの凝水
コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータ及びアンローダ・バルブの機能
車枠及び車体
緩み及び損傷
その他
シャシ各部の給油脂状態

(注)

  1. (※1)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日、又は当該点検を行った日以降の走行距離が6月点検の対象の場合は半年で4,000km、12月点検の対象の場合は年間で8,000kmに満たない場合には省略することができる。ただし、2回連続して省略することはできない。
  2. (※2)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。