自動車リサイクルで地球環境に貢献したい。
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以前から面識のあったスクラップ業者の社長さんと先日お話をしたとき、

『スクラップの意味知ってるか? くず・がらくた・残り物つまり、ゴミのことだったんだ。企業イメージもよくないから前の商売はやめたんだ。』とご発言。
儲かってるはずなのにとこちらが、怪訝そうな表情を浮かべると

『世の中、金が全てじゃないんだ。今度は、地球環境にやさしい

メタル・リサイクル業

で社会に貢献する。』 儲かりすぎると、人のやっかみが、大変なんですね。


○自動車リサイクル法とは?

自動車メーカーを含めて自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担っていただくことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行うものです。
概要はこちら

○対象となる自動車は?

以下の車両を除く全ての自動車が対象となります。

対象外となる自動車
  • 被けん引車
  • 二輪車(原動機付自動車、側車付のものを含む)
  • 大型特殊自動車、小型特殊自動車
  • その他(スノーモービル等)

○自動車の所有者が行うことは?

[1] リサイクル料金のお支払い
[2] 使用済自動車の引取業者への引渡し
[1]リサイクル料金のお支払い
  自動車の所有者の皆様には、リサイクル料金をお支払いいただきます。
【注意】負担する自動車の所有者は、自動車検査証記載の所有者と一致しない場合もあります。ローン販売の時は自動車検査証記載の使用者がリサイクル料金の負担者となります。
[2]引取業者への引渡し
  • 使用済となった自動車は都道府県知事又は保健所設置市の登録を受けた引取業者に引き渡すことが必要です。
  • その際、引取証明書が発行されますので、必ず受け取り中身を確認してください。


○リサイクル料金はいつ、どこで支払うの?



[1]
新車
:購入時 →  新車販売店等
[2]
去年までに購入した車
:最初の車検時まで → 整備業者(※)
車検場の専用端末
[3]
車検前に廃車する車
:廃車時 →  引取業者(※)
※コンビニを利用する場合もあります。
【注意】一つの車に対して原則一回支払っていただくことになります。

○リサイクル料金の額はいくら?


自動車のメーカー、車種、エアバッグ等の装備によって、1台ごとに異なります。一般の車両ですと、7,000円~18,000円程度です。
自動車リサイクルシステムのHPで車台番号や登録番号を入力することによって料金を照会することができます。


○リサイクル料金の構成は?


リサイクル料金は以下のa~eの料金で構成されます。
a.シュレッダーダスト料金 b.エアバッグ類料金 c.フロン類料金 d.情報管理料金(230円) e.資金管理料金(380円又は480円)
【注意】

  • 車検時のリサイクル料金は自動車メーカー等における出荷時点での装備について支払っていただきます。
  • エアバッグやエアコンを後で付けた場合は、廃車時に支払っていただきます。その際、資金管理料金の支払いが再度必要です。

○リサイクル料金は何に使われるの?


自動車の所有者からいただいたリサイクル料金は、シュレッダーダスト、エアバッグ類のリサイクル、フロン類の破壊に使われます。これらは自動車メーカーが責任をもって行います。
  • シュレッダーダストは、車を破砕した際に出るくずで、プラスチックやガラスが主成分です。これまでは埋立処分されていましたが、溶融スラグや有用ガス等にリサイクルされます。
  • 2015年には、車全体のリサイクルを95%にすることを目指しています。


○リサイクル券とは?


リサイクル券は、リサイクル料金が支払われていることを証明する重要な書面です。大切に保管してください。
  • リサイクル券は「A券」~「D券」で構成されています。
  • 「A券」及び「B券」は車検時及び使用済自動車を引き渡す時に必要になりますので、車検証等と共に大切に保管してください
  • 廃車時に預託する時はリサイクル券が発行されず、引取証明書が発行されます。

○リサイクル料金預託済の中古車の売買時のリサイクル料金の扱いは?

1 次の所有者へリサイクル券を引き渡します。
2 次の所有者から車両部分の代金のほか、リサイクル料金(資金管理料金を除く)についても受領することになります。


○自動車重量税の還付制度とは?


自動車を廃車にする時、車検証の残存期間に応じて最終所有者に自動車重量税が戻ってくる制度です。
 自動車が解体されたことが確認されれば、重量税還付の申請が可能となります。
 詳細はこちら → 国税庁のHP

○部品取りには「解体業」の許可が必要になります。


使用済自動車から再利用部品などの取り外しを行うためには、個人で行う場合においても都道府県知事等から解体業の許可を受けることが必要となります。


(罰則)
自動車リサイクル法上は1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金、廃棄物処理法の許可を受けていない場合は、廃棄物処理法の無許可営業として5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金となります。


引取業登録証

許可番号第

20121001601
イメージ














フロン類回収業

登録証

許可番号第

20122001601
イメージ







解体業許可証


許可番号第


20123001601
イメージ

お問い合わせは、京葉運搬機株式会社  TEL 047-370-6666 FAX 047-377-8715

メール MAIL@KEIYOU.NET  住所 千葉県市川市鬼高3-22-3


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