Q&A
Q1:広域再生利用指定制度により指定を受けていたタイヤ販売店では、平成23年4月1日以降、廃ゴムタイヤの引き取れなくなりますか?
A1:
産業廃棄物収集運搬業の許可を有しないタイヤ販売店は、廃ゴムタイヤを引き取ることはできません。
ただし、タイヤ交換というタイヤ販売店の事業活動に伴って排出された廃ゴムタイヤや、新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為の場合については、産業廃棄物収集運搬業の許可を有しないタイヤ販売店でも引き取ることができます。この場合において、タイヤ販売店が排出事業者(廃ゴムタイヤを排出しようとする者)になりますので、下記Q2をご参照ください。
Q2:平成23年4月1日以降、排出事業者(廃ゴムタイヤを排出しようとする者)が廃ゴムタイヤの処理を委託するにはどうしたらよいですか?
A2:
排出事業者は、運搬については産業廃棄物収集運搬業の許可を有する者に、処分については産業廃棄物処分業の許可を有する者にそれぞれ委託しなければなりません。また、排出事業者には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する義務があります。
Q3:自動車用ゴムタイヤが一般廃棄物となったものの取り扱いに関して、制度の変更はありますか?
A3:
自動車用ゴムタイヤが一般廃棄物となったものの取り扱いに関しては、制度の変更はありません。
