京葉運搬機株式会社

車検がある大型特殊車両(フォークリフト)の法定点検

点検・修理

大型特殊車両(車検付フォークリフト)には、自動車同様に、定期点検があります。

静岡県牧之原市の東名高速で4月、大型トラックから脱落したタイヤが観光バスを直撃し、バス運転手が死亡した事故で県警高速隊は11日、自動車運転過失致死傷の疑いで静岡市清水区有東坂、産業廃棄物処理会社運転手=道交法違反容疑で逮捕を、業務上過失致死傷の疑いで、同社専務=をそれぞれ再逮捕した。

調べでは、○○容疑者は4月11日、整備不良のままトラックを運転、脱落したタイヤで男性運転手を死亡させたうえ 乗客3人に軽傷を負わせた疑い。

同社の実質的な責任者だった同社専務は、トラックの整備や社員の安全管理など業務上の責任を怠り、事故を引き 起こした疑い。

脱落したタイヤでは、車軸に固定するボルト8本が折れ、うち2本の破断面にさびが確認されていた。

県警では、2人が3カ月ごとの定期点検などを怠ったため、ボルトが折れていたことを発見できなかったとみて追及している。

特定自主検査と自動車検査登録(車検)制度における12ケ月点検は、点検項目がほとんどかわりません。
年次検査をしたときには、よほどひどい会社でなければ、追加額無しで、無料で点検してくれます。

事故が起きた時に経営者が逮捕されないように、特定自主検査記録簿と12ケ月定期点検記録簿を貰い保管しておいてください。

定期点検標準技術料金表(車検基本料金)

2024年6月1日 料金表

(単位:円)

荷重中心600mm以下↑
荷重中心600mm超 ↓

車種基本費用基本費用
機台能力制動装置車検費用機台能力制動装置車検費用
湿式乾式
フォークリフト車検付き
(自家用大型特殊)
1トン未満¥38,5001トン未満¥55,000
1トン以上~1.5トン未満¥44,0001トン以上~1.5トン未満¥60,500
1.5トン以上~2.5トン未満¥49,5001.5トン以上~2.5トン未満¥66,000
2.5トン以上~3.5トン未満¥55,0002.5トン以上~3.5トン未満¥77,000
3.5トン以上~4.5トン未満¥60,5003.5トン以上~4.5トン未満¥88,000
4.5トン以上~6トン未満¥66,0004.5トン以上~6トン未満¥99,000
6トン以上~8トン未満¥77,0006トン以上~8トン未満¥110,000
8トン以上~10トン未満¥88,0008トン以上~10トン未満¥132,000
10トン以上~12トン未満¥110,00010トン以上~12トン未満¥154,000
荷重中心600mm以下↑12トン以上~16.5トン未満¥132,00012トン以上~16.5トン未満¥187,000
荷重中心600mm超 ↓15トン以上~18トン未満¥154,00015トン以上~18トン未満¥220,000
 18トン以上~23トン未満¥198,00018トン以上~23トン未満¥275,000
23トン以上~28トン未満¥242,00023トン以上~28トン未満¥330,000
28トン以上~37トン未満¥330,00028トン以上~37トン未満¥440,000
37トン以上¥440,00037トン以上¥550,000
ホイールローダー
車検付き
(自家用大型特殊)
ー     1㎥以下¥88,000   
1㎥超ー 2㎥以下¥132,000   
2㎥超ー 3㎥以下¥176,000   
3㎥超ー 4㎥以下¥220,000   
4㎥超ー 6㎥以下¥440,000   

 

法定点検費用

(単位:円)

車種基本費用
車両総重量(GVW)6ケ月3ケ月
点検費用点検費用
フォークリフト車検付き ー8トン未満¥5,500 ー
8トン以上~20トン未満 ー¥11,000
20トン以上~40トン未満 ー¥22,000
40トン以上~ ー¥33,000
ホイールローダー車検付き ー8トン未満¥11,000 ー
8トン以上~20トン未満 ー¥22,000
20トン以上~40トン未満 ー¥33,000
  • 表示料金には、点検に伴う簡単な締め付け作業の料金は含まれておりますが、部品・油脂・消耗品並びに点検の結果生じる整備及び移動の料金は含みません
  • 特定自主検査実施時の12ケ月点検(車検)基本料金は特定自主検査料金に含まれます
  • 3ケ月点検及び 6ケ月点検の費用は月例点検に含まれません
  • 車検代行料は車種により発生する場合があります
  • 法定費用は含まれておりません
  • 表示料金は車種、形式により相違があります
  • 上記車種以外は、おたずねください

自動車点検基準

最終改正:令和3年4月1日

道路運送車両法に基き、自動車整備基準を次のように定める。

 
点検時期
6月ごと
 
点検箇所
動力伝達装置
クラッチ
作用 
クラッチ
液量
 
トランスミッション及びトランスファー
油漏れ及び油量 
プロペラシャフト及びドライブシャフト
連結部の緩み
 
デファレンシャル
油漏れ及び油量

 

制動装置
ホイール(タイヤ)損傷・溝の深さ・異常摩耗

 

 
ホイール取付面
ホイールナット及びホイールボルトの緩み

 

 
ロッド及びアーム類緩み・ガタ及び損傷
 
 
パワ-ステアリング 装置 
 
 
ホース及びパイプ
 
      
 
リザーバータンク
 
 
 
ブレーキ・チャンバ
 
 
 
ブレーキ・ドラム及びシュー
ブレーキディスク及びパッド
ドラムとライニングとのすき間
ディスクとパッドのすき間
 
 
摩耗

シューの摺動部分及び  ライニングの摩耗。パッドの摩耗

 
 
センタ・ブレーキ・ドラム及びライニング
  
 
リーフ・サスペンション
 
 
走行装置
エアサスペンション
ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
 
緩衝装置
エアサスペンション
  
ショック・アブソーバ
 
 
点火装置
  
動力伝達装置
点火装置
  1. ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間
  2. 作用
 
バッテリ
(※1) 油漏れ及び油量
 
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト
  
デファレンシャル
(※1) 油漏れ及び油量
 
電気装置
点火装置

(※1)(※2)

  1. 点火プラグの状態
  2. 点火時期
 
バッテリ
ターミナル部の接続状態
 
電気配線
 
 
原動機
エグゾーストパイプ及びマフラ
  1. 排気の状態
  2. (※1)エア・クリーナ・エレメントの状態
  3. エア・クリーナの油の汚れと量
 
エアコンプレッサー
エア・タンクの凝水
 
高圧ガスを燃料とする燃料装置等 
 
車枠及び車体
ファン・ベルトの緩み及び損傷
 
ばい煙、悪臭のあるガス、
有害なガス等の発散防止装置
車枠及び車体
 
 
その他
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
   

(注)

  1. (※1)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日、又は当該点検を行った日以降の走行距離が6月点検の対象の場合は半年で4,000km、12月点検の対象の場合は年間で8,000kmに満たない場合には省略することができる。ただし、2回連続して省略することはできない。
  2. (※2)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。