京葉運搬機株式会社

廃タイヤの適正処理について

環境

廃タイヤの定義

環境省通知(環整45号)

廃棄物とは、占有者が自ら利用し又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであって、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではない。

これをタイヤに当てはめると下図の通りとなります。
一度使用したタイヤ(使用済みタイヤ)の全てが廃棄物(廃タイヤ)になる訳ではありません。
また、廃棄物でない物に対して廃棄物処理法は適用されませんので、これらを保管・運搬・売買する行為は、廃棄物の保管・運搬・処理委託/受託には該当しません。

ただし、中古品の売買は古物営業法、運搬料や保管料を徴収する場合は運送事業法や倉庫業法等、該当する他の法律の適用を受ける場合があります。

排出者(事業者)の義務

1.廃タイヤの適正管理・保管(法第12条第2項)

  1. 保管場所の設置と表示
  2. 飛散・流出の防止
  3. 屋外で容器を用いずに保管する場合は、その高さが省令で定める高さを超えないようにすること
  4. ねずみ・害虫・悪臭の発生など生活環境上の支障が生じないようにすること

2.処理委託契約の締結

産業廃棄物は、事業者自らが適正処理しなければならない。(法第3条及び第11条)
産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、収集運搬業者その他環境省令で定める者と処分業者その他環境省令で定める者の両方と書面で処理委託契約を締結すること。(法第12条第5項及び第6項)

指定制度の廃止に伴い、産業廃棄物収集運搬業の許可を有しないタイヤ販売店は、他の事業者の廃タイヤを扱うことができません。

廃棄物処理法に基づき、事業者自ら適正処理(又は許可業者への委託)を行うことが原則となります。
詳しくは、『タイヤ販売店での産業廃棄物の廃タイヤの取扱い』を参照下さい。

3.マニフェストの交付・管理など(法第12条の3)

  1. 廃タイヤの引渡し時に必要事項を記載したマニフェストを交付すること
  2. 返却されたマニフェストの内容を確認すること
  3. マニフェスト(A,B2,D,E票)は、返却後5年間保管すること
  4. 記載内容に不備があるマニフェストが返却された場合及び期限内に返却されない場合、30日以内に都道府県知事に報告すること
  5. 年1回、交付状況を都道府県知事に報告すること

4.適正処理責任(法第12条第7項)

排出者には、産業廃棄物の最終処分が終了するまで責任があるため、処理を委託した業者が不法投棄・倒産した場合等、最終的には処理を委託した排出者が責任を負うことになります。(環循規発第2104141号)

廃棄物か否かの判断 (野積みされた使用済みタイヤについて)

廃棄物である使用済みタイヤを有価物であると称して野積みすることを防止するため、その判断基準が明確化されています。

厚生省通知(衛環第65 号)

廃棄物である使用済みタイヤを有価物等であると称して野積みすることにより、生活環境保全上の支障が生じている事案に対し、廃棄物行政を主管する都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長においては、廃棄物の適正な処理を実施するため、下記事項に留意の上、措置命令等の行政処分をもって厳正に対処すること。

  1. 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
  2. 占有者の意思とは、客観的要素から見て社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思であること。
  3. 占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却することができるものであると認識しているか否かは、廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素になるものではないこと。
  4. 占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却することができるものであるとの認識がなされている場合には、占有者にこれらの事情を客観的に明らかにさせるなどして、社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思を判断すること。
  5. 使用済みタイヤが廃棄物であると判断される場合において、長期間にわたりその放置が行われているときは、占有者に適正な保管であることを客観的に明らかにさせるなどして、客観的に放置の意思が認められるか否かを判断し、これが認められる場合には、その放置されている状態を処分として厳正に対処すべきこと。

厚生省通知(衛産第95 号)

  • 長期間にわたる放置とは、概ね 180 日以上の長期にわたり乱雑に放置されている状態をいう。
  • 占有者に明らかにさせる事情とは、再生利用するために使用済みタイヤを有償で売却するもので、かつ履行期限の確定した具体的な契約が締結されていること。

実証出来ない場合は、廃タイヤ(廃棄物)と判断する。

廃タイヤの取扱いに関する主な罰則

  • 廃タイヤの無許可輸出(未遂を含む) 、不法投棄、不法焼却を行った場合
    5年以下の懲役又は 1,000 万円以下の罰金又は併科(廃棄物処理法第 25 条第 12 号、 14 号、 15 号)
    法人に対しては3億円以下の罰金(法第32 条)
  • 廃棄物処理業者その他環境省令で定める者以外が、廃タイヤの収集運搬又は処分を業として行った場合
    5年以下の懲役又は 1,000 万円以下の罰金又は併科(法第 25 条第1号) 法人に対しては3億円以下の罰金(法第 32 条)
  • 廃棄物処理業者その他環境省令で定める者以外に、廃タイヤの収集運搬又は処分を委託した場合
    5年以下の懲役又は 1,000 万円以下の罰金又は併科(法第 25 条第6号)
  • 産業廃棄物処理業者その他環境省令で定める者以外が、産業廃棄物の廃タイヤの収集運搬又は処分を受託した場合
    5年以下の懲役又は 1,000 万円以下の罰金又は併科(法第 25 条第 13 号)
  • 契約を締結せずに産業廃棄物の廃タイヤの収集運搬又は処分を委託した場合
    3年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金又は併科(法第 26 条第1号)
  • 廃タイヤの保管基準に違反した場合
    措置命令(法第19 条の4、法第 19 条の6 )の対象。
    これに従わない場合、5 年以下の懲役又は 1,000 万円以下の罰金又は併科(法第 25 条第5号)
  • 産業廃棄物の廃タイヤについて、マニフェストの不交付・虚偽交付・記載不備・虚偽記載・不送付・不回付・不交付時の引取り・保存義務違反等を行った場合
    マニフェスト義務違反:1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金(法第 27 条の2第 1 号~第 8 号)
  • 廃タイヤの処理を委託した業者が不法投棄・倒産した場合
    排出者には、産業廃棄物の最終処分が終了するまで責任があるため(法第12 条第7項)、処理を委託した業者が不法投棄・倒産した場合等、最終的には、処理を委託した排出者が責任を負うことになり、措置命令(法第19 条の6)の対象。
    これに従わない場合、5 年以下の懲役又は 1,000 万円以下の罰金又は併科(法第 25 条第5号)